育児休業給付
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育児休業給付とは、雇用保険の被保険者が1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に支給される給付。
(休業期間中に支給される育児休業基本給付金と,終了後経6か月過時点で支給される育児休業者職場復帰給付金があります)
基本的な受給要件は、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12か月以上あること。
(基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方はその後のものに限ります)
支給額は原則として、育児休業基本給付金が休業開始前の賃金月額の30%相当額、育児休業者職場復帰給付金が休業開始前の賃金月額の10%相当額。
(平成19年3月31日以降に職場復帰された方から、平成22年3月31日までに育児休業基本給付金に係る育児休業を開始された方については20%)
詳しいことはお近くのハローワークなどで確認して下さい。